2.団体の方

税法上の優遇措置について

公益財団法人伊藤国際教育交流財団へ寄付をして頂きました方は、

個人、法人を問わず税法上の優遇措置を受ける事が出来ます。

2.法人の場合

寄付金は法人にとって経費としての性質が乏しく、法人税法上、損金算入を制限しております。

公益財団法人への寄付については税法上の優遇措置があります。

一般の寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金算入(特別損金算入限度額)が認められます。

通常の場合は以下の算式になります。

一般の寄付金の損金算入限度額

(期末の資本等の金額の1000分の2.5+

当期の所得金額の100分の2.5)× 1/4 =一般の損金算入限度額

特別損金算入限度額

(期末の資本等の金額の1000分の3.75+当期の所得金額の100分の6.25)

×1/2=特別損金算入限度額

(法人税法第37条、施行令第77条)

税務申告に際しましては、当財団からの「領収書」および

「公益財団法人の証明書(写)」が必要となりますので、申告時まで大切に保存して下さい。

その他詳細は、最寄りの税務署もしくは税理士にご相談ください。


◆寄付についてのお問い合せは以下の連絡先へお願いいたします。◆

〒103-0023 東京都中央区日本橋本町2-3-4 江戸ビル8階

TEL:03-3274-6250  FAX:03-3274-6252